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特商法によるビジネスモデル保護

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ネットビジネスは様々な展開が広がっています。
コンシューマーに対してもビジネスユーザーに対しても顔が見えないと言う意味ではリスクが高いビジネスとして認識されています。

しかしながら、そのリスクをわかった上でこれまではネットビジネスが展開されてきました。
そして、リスクを少しでも少なくするために、最近整備されているのが特定商取引法、いわゆる特商法になります。

特商法に関してはネットビジネスだけではなく訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引といった様々なリスクが高いビジネスに対して制限をかけるものとなっています。

そして、ネットビジネスに関してもこの中に含まれることになっています。どうしても、インターネットのビジネスにおいては泣き寝入りせざるをえないユーザが出てくることを考えると、どうしてもこのような法律を作って、リスクを軽減していく必要があるわけです。

この特定商取引法の管轄は消費者庁になり、詐欺まがいのビジネスが展開された場合には取り締まる効力を持っています。逆にネットビジネスを展開する事業者にとって特商法に恋愛ビジネスとして認知されれば、ビジネスの対象がビジネスユーザーであれコンシューマーであれ、非常に安心感を与えることができます。

なんといっても行政機関からお墨付きを得られたビジネスにおいてはお客様からも安心を得ることがあるからです。

そして、この法律に関しては実際のところ電話勧誘や訪問販売だけではなく、ネットビジネスを監視するにあたって、専門的な人材を育成することが非常に難しいとも言われています。

インターネットビジネスの法的な合理性、法律に基づいて違法であるかどうかと言う部分はまだまだ過去の判例を下にしても判断が曖昧なところがあるので、人材を育てていくことが非常に急務となっています。

そして、ネットビジネスを今後も展開していくにあたって、行政からのお墨付きを得られるようなビジネスモデルであることが重要であるとともに、それを監視する消費者庁の人材育成もセットで行う必要が出てきます。

新たなビジネスを展開するにあたって様々なリスクが伴う事は間違いありません。しかしながらそのリスクが法に則ったものであるかどうかは非常に大きな問題であり、その基準を明確にする事は国としても非常に重要なことでしょう。

そしてそれが実際のビジネスに追いついていないことも現在の日本の課題となっているかもしれません。

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