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「特定商取引法に基づく表記」には省略できる事項がある?

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ネットショップでは、「特定商取引法に基づく表記」というものをサイト内に設置する必要があるのですが、実は事業者の都合で省略できる部分もあるのです。

そこで今回は、表記に関する簡単な説明と、省略できる事項、そして逆に省略できない事項について紹介します。

そもそも「特定商取引法に基づく表記」とは何かというと、それは、販売者に関する情報や、商品販売に関する情報を一覧にしてまとめたものであり、特商法によって記載が義務付けられています。

具体的な表記の内容は、事業者名や所在地、連絡先(電話番号など)といった販売者の基本情報や、商品以外の料金(送料など)や代金の支払方法、返品に関することなど多岐にわたると言えるでしょう。

こうした表記は、商品購入などで発生するトラブルを防ぐのに必要なものであり、表記を怠ると業務禁止命令や罰則の対象になることがあります。

上記のように、「特定商取引法に基づく表記」は、ネットショップを運営する際に避けられないものです。しかし個人で運営をしている場合は、住所や電話番号などの個人情報を公開することになってしまうため、そのことに抵抗を感じる人も多いでしょう。

ネットショップは、個人でもできますし、仕事場として自宅を使っているケースも多いため、こうした問題が起こってしまいます。

しかし、「特定商取引法に基づく表記」には省略できる事項があり、住所や電話番号などの個人情報も、ある条件を満たせば省略ができるとされています。

その条件とは何かというと、「消費者から情報を開示する要求があった場合、すぐに開示できるようにしておく」というものです。

基本的には、必要な事項はすべて記載しなければならないのですが、すぐに情報を開示できる体制が整っていれば省略ができるということです。
また省略する理由としては、個人情報を公開したくないこと以外にも、ページの構成上、記載するスペースが少ないといった理由もあると言えるでしょう。

「特定商取引法に基づく表記」には、省略できる事項がありますが、逆に省略が許されないものもあります。それは何かというと、省略してしまうと消費者側に不利益になる可能性が高いと考えられる事項です。

具体的には、返品に関することや、申し込みの有効期限、販売数量の制限に関することがそれに当たります。ですので、自身の都合でいくつかの事項を省略する場合でも、これらの省略不可の事項は、必ず記載するようにしましょう。

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